このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります
詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL
080-3601-7162
受付時間 平日10:00-17:00
お問い合わせ
ホーム
サービス
料金案内
事務所概要
お問い合わせ
外国人・外国籍の日本の確定申告スピード対応
確定申告や税金でお困りではありませんか
在留資格の更新に確定申告書が必要だが実施していないのでどうしよう
業務委託で雇用元から申告書の提出を求められた。
そんなあなた様へ確定申告のサービスをご紹介します。
日本で獲得した利益・所得に対して確定申告と税金の納付が必要です
確定申告・税金の種類とは?
日本国内に住む、日本人や外国籍の方を含めて獲得した利益や所得に対して年間1回、確定申告を行う必要があります。
個人や個人事業主の方は以下の税金が必要となります。
所得税・・・所得に応じた累進税率(5%~45%)。各所得の発生要因により区分
消費税・・・預かった消費税と払った消費税の差額を納付(10%)
(個人)事業税・・・特定の事業主に対して税率が課される。免税年間290万円まで。
住民税・・・所得の10%が一律に市区町村へ課税される
法人・会社の方はおよそ利益や所得の30%の税金を納付します。
源泉所得税・・・従業員から預かった所得税を代理で納付します。
消費税・・・預かった消費税と支払った消費税の差分を納付します。
在留資格や永住許可との関係
永住許可の取り消しも?(政府議論中)
2024年時点で日本国内に住む外国人について、税や社会保険料の未納の場合に永住許可の取り消しに向けた検討を実施しており、確定申告を怠っている方は早急に実施する必要があります。
在留資格の更新時においても、事業を行っていた場合は確定申告書の提出が求められます。今後は税金の未納等厳しく判定される可能性があります。
税理士の具体的な手続きは?
税理士はお客様の税金を代理する権限を付与されています。税理士が対応することで申告後の税務署からのお問い合わせや確認も一任することが可能です。
お客様から頂いた収支に関する資料をもとに売上や事業収入を集計し、また領収書や振込履歴から必要経費を集計して、利益(所得)を算出します。
日本国内に住む日本人も外国籍の方も基本的に同じです。
ただし、居住者のうち非永住者(※)は国内における所得と国外所得のうち日本国内に送金したものについてのみ課税されます。
※非永住者・・・非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
外国人の確定申告や税金の支払いは必須?
過去には特に外国籍の方の確定申告に関して、税務調査等になりづらい側面がありました。しかし昨今ではマイナンバー(個人番号)の付与や、その他密告等の通報情報から明確に無申告(確定申告をしないこと)について、厳重に対処できる体制が整っています。
外国籍、外国人の方でも日本国内で獲得した利益や所得がある場合は、確定申告は必須と考え、ぜひ税理士までご相談ください。
よくあるケース
1.日本国内に不動産賃貸収入があるケース
2.日本国内で業務受託(外注)として収入を得ているケース(事業所得)
3.日本国内に法人(会社)を所有しているケース 等
具体的なお客様のケース
(事例)
米国籍で日本に不動産があるA様は、賃貸収入があったため、弊社に確定申告を依頼されました。
(計算)
不動産収入3,000千円
必要経費 1,000千円
所得 約2,000千円
税額 102千円
となりました。期限内での申告に満足頂くことができました。
《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》
お電話でもお気軽にお問い合わせください
(受付時間 平日10:00-17:00)
TEL
080-3601-7162
メールフォームでのお問い合わせ
(24時間受付中)
お問い合わせ
料金のご案内
外国人・外国籍の税金計算と代理だけでなく、提携行政書士と在留資格についてのご相談も応じます
税金計算と税務申告代理とセットで165,000円(税込)~(1年あたり)
法人:申告業務(法人税・住民税・事業税):165,000円(税込)~
個人:申告業務(所得税・住民税):165,000円(税込)~
上記以外に消費税の申告が必要な方は+110,000円/(税込)で承ります。
在留資格や永住許可との関係でお困りの方も合わせてお問い合わせください。提携行政書士よりご回答します。
税理士事務所の概要
住所:東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル
弁護士法人との提携をしており、法律に強い税理士事務所です。
税理士米山直樹事務所
(東京税理士会 神田支部 148986号)
仮想通貨・暗号資産を扱う個人投資家や法人(全国・海外可)を前提に、オンラインで面談を行います。
(ZOOM GoogleMeet TEAMS他)
お問い合わせ
お問い合わせは、お電話(TEL 080-3601-7162)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
海外居住者の方は無料通話可能なSkypeでもご相談承ります。(以下ページQRコード)
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
Message
お名前
お電話番号
メールアドレス
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
ご希望の連絡方法
メール
電話
性別
男性
女性
無回答
年齢
10代
20代
30代
40代
50代
60代
無回答
ご相談事項
送信
利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。
以下のLINEアカウントへもお気軽にご連絡下さい
税理士プロフィール・自己紹介
中堅の税理士法人にて税務申告代理、記帳代行業務に従事したのち、2022年8月に開業。
法人決算、税務申告以外には、
主に日本人の海外移住者向けに納税管理人の就任、および「所得税(海外含む)」や「相続税(海外含む)」の申告代理業務に従事する。
仮想通貨や暗号資産の税金計算と申告のため、電子書籍「仮想通貨の税金と確定申告入門」他1冊 著書
税理士米山直樹事務所